技能実習生がずっと日本にいられる制度をご存知ですか?
昨今製造業でも利用されている経営者の方が多い技能実習生制度ですが、一方で「せっかく仕事を覚えてきたのに・・・」や「実習生がもう少しこちらで学びたいと言っているんだけど」など技能実習生の在留に関するおはなしをよく聞かせていただきます。
本来「技能実習生制度」は技術の教育等を通じた発展途上国への国際協力を目的とした制度である為、技能実習生が本国に帰国するという事は制度上仕方ない事ではありますが、製造業の現場では技能実習生等の外国人就労者に頼らざる負えない状況があるという事も現実にはあります。
そこで、19年に新たに法改正がなされた「特定技能制度」というものを皆様にご紹介します。
以前の法律では、在留資格は「教授職」や「高度人材」等の取得が困難な場合が多かったのですが、2019年改正後には新たに「特定技能1号・2号」という在留資格が新たに設立されました。
この制度は下記の特定産業14分野に従事している技能実習生の在留期間を伸ばすことが出来る制度です。